2024年4月から日本でも商標の「コンセント制度」が導入されました。これまで、先行する既存の登録商標と類似すると判断された商標は、たとえ権利者(商標権者)の同意があっても登録されませんでした。しかし、この新制度の導入により、一定の条件を満たせば商標登録が可能になります。本記事では、コンセント制度の概要や導入背景、手続きの流れ、注意点などをわかりやすく解説します。商標登録出願を検討している事業者や知財担当者はぜひ参考にしてください。
1. 商標コンセント制度の概要
コンセント制度とは、後願商標が先行する他人の登録商標又はこれと類似する商標であっても、先に商標権者が登録に同意し、かつ両商標の間で商品やサービス(役務)の出所の混同を生じるおそれがないと認められる場合に、後願商標の登録を認める制度です。「コンセント(Consent)」とは「同意」を意味します。
2. 従来の商標制度の運用と新制度が導入された背景
2-1. 従来の商標制度の運用
商標法では、需要者による商品等の出所混同を防止することが重要な目的の一つです。そのため、既に登録されている商標と同一または類似の商標については、商品・役務が同一または類似であれば、たとえ先行商標の権利者が「登録しても問題ない」と同意していても、特許庁は法律上その同意を考慮できず、結果として、一律に登録が拒絶されていました。
これは需要者保護の観点から一定の合理性があったものの、実務上は不便な面もありました。例えば、どうしても類似商標を登録したい場合、実務上、「アサインバック」という裏技的な手法が取られていました。これは一度自社の出願を先行商標権者へ名義変更し、登録が完了した後に再び自社へ買い戻す(名義を戻す)という非常に複雑な方法です。アサインバックは2回の名義変更手続が必要なため、時間も印紙代(登録免許税)などのコストも倍かかり、権利を一時的に手放すリスクもありました。
これは需要者保護の観点から一定の合理性があったものの、実務上は不便な面もありました。例えば、どうしても類似商標を登録したい場合、実務上、「アサインバック」という裏技的な手法が取られていました。これは一度自社の出願を先行商標権者へ名義変更し、登録が完了した後に再び自社へ買い戻す(名義を戻す)という非常に複雑な方法です。アサインバックは2回の名義変更手続が必要なため、時間も印紙代(登録免許税)などのコストも倍かかり、権利を一時的に手放すリスクもありました。
2-2. 導入された背景
コンセント制度が導入された背景には、主に2つの理由があります。
1つ目は、「中小・スタートアップ企業などによる知的財産を活用した新規事業へのブランド選択拡大の必要性」です。スタートアップ企業の増加や新規事業の活発化に伴い、ネーミングの選択肢の幅が狭くなりつつあります。中小企業が既存のブランドを守りつつ、スムーズに事業を展開できるよう、柔軟な制度が必要とされたのです。
2つ目は「国際的な制度調和」です。欧米や韓国など、諸外国・地域ではすでにこのコンセント制度が広く導入されており、グローバル展開する日本企業が海外では商標の使用が可能になっているのに対し、国内ではこの制度に基づく手続ができないという不整合も課題とされていました。
1つ目は、「中小・スタートアップ企業などによる知的財産を活用した新規事業へのブランド選択拡大の必要性」です。スタートアップ企業の増加や新規事業の活発化に伴い、ネーミングの選択肢の幅が狭くなりつつあります。中小企業が既存のブランドを守りつつ、スムーズに事業を展開できるよう、柔軟な制度が必要とされたのです。
2つ目は「国際的な制度調和」です。欧米や韓国など、諸外国・地域ではすでにこのコンセント制度が広く導入されており、グローバル展開する日本企業が海外では商標の使用が可能になっているのに対し、国内ではこの制度に基づく手続ができないという不整合も課題とされていました。
3. 制度改正で変わったポイント
コンセント制度の導入により、先行する登録商標と同一または類似の商標であって、商品・役務が同一または類似の場合でも、登録の可能性が生まれました。ただし、以下に示す2つの要件を満たす必要があります。
3-1. 要件①:先行商標権者の「承諾」
コンセント制度を利用するためには、特許庁の審査をクリアする「2つの壁」があります。最初の壁が、先行して登録されている商標の権利者から、自社の商標登録を認める明確な「承諾(同意)」を得ることです。これは口頭の約束では認められず、特許庁へ正式な「承諾書(同意書)」を提出する必要があります。
要件②:需要者への「商品、役務の出所混同のおそれがないと認められること」
2つ目の壁であり、最も重要なのが「需要者(消費者)の間で商品、役務について混同を生ずるおそれがないこと」の証明です。たとえ当事者間で合意していても、需要者が「同じ会社の商品だ」と混同してしまうなら、特許庁は登録を認めません。そのため、「ロゴの書体や色を固定する」「商品の価格帯を分ける」「販売ターゲットや地域を限定する」といった、将来にわたって混同を起こさない具体的な使用ルールを双方で取り決め、意見書として論理的に立証する必要があります。
特許庁は、両商標の使用態様や商品の販売・役務の提供方法などの取引実態などを総合的に考慮し、将来にわたって需要者が混同するおそれがないかを判断します。
つまり、「権利者の同意」と「商品、役務で混同のおそれがないこと」の両方を満たす必要があります。この点が制度の大きな特徴です。従来制度と比較すると柔軟性が高まりましたが、需要者保護の考え方は維持されています。
特許庁は、両商標の使用態様や商品の販売・役務の提供方法などの取引実態などを総合的に考慮し、将来にわたって需要者が混同するおそれがないかを判断します。
つまり、「権利者の同意」と「商品、役務で混同のおそれがないこと」の両方を満たす必要があります。この点が制度の大きな特徴です。従来制度と比較すると柔軟性が高まりましたが、需要者保護の考え方は維持されています。
4:コンセント制度を利用する手続きの流れ
4-1:事前交渉からコンセント契約の締結まで
手続はまず、先行登録商標の商標権者との「事前交渉」から始まります。後の出願が拒絶理由通知を受けた際、相手方(先行登録商標の商標権者)にコンセント制度の利用への協力を打診します。なぜこの商標が必要なのか、どのようなビジネスを展開するのかを丁寧に説明し、併存を認めてもらうための事前交渉が最初の重要なステップとなります。そもそも先行の商標権者にとっては、自身の商標権と権利範囲の一部が共通する権利が併存することになるわけですので、交渉に際しては、相手方との信頼関係や事業内容の説明を丁寧に行うことが重要になります。単なる形式的な同意ではなく、双方が納得できる条件を整えることが後々のトラブルを防ぐ鍵となります。
交渉が成立したら、両社の間で「コンセント契約(併存合意契約)」を締結します。契約書には、お互いの商標を使用する範囲や条件、ビジネスの対象となる商品・サービスの限定、万が一トラブルが起きた際の措置、必要に応じた対価などを詳細に明記します。
交渉が成立したら、両社の間で「コンセント契約(併存合意契約)」を締結します。契約書には、お互いの商標を使用する範囲や条件、ビジネスの対象となる商品・サービスの限定、万が一トラブルが起きた際の措置、必要に応じた対価などを詳細に明記します。
4-2:特許庁への書類提出と商標審査・登録査定
契約の締結後、特許庁に対して拒絶理由を解消するための書類を提出します。提出する主な書類は、先行商標権者が署名捺印した「承諾書」と、両商標が混同しない根拠を説明した「意見書(または合意書面)」です。特許庁の審査官は、これら提出された書類をベースに、現在の使用状況や将来のビジネス展開を含めて総合的に審査します。例えば、事業分野が大きく異なる場合や、販売ルートが明確に分かれている場合などには、商品や役務について出所の混同を生じるおそれが低いと判断される可能性があります。審査官が将来にわたっても需要者が出所の混同を生じないと判断すれば、拒絶理由が解消され、無事に商標が登録査定(登録の承認)へと進むことになります。
一方で、先行登録商標と同一の商標(縮尺のみ異なるものを含みます。)であって、同一の指定商品又は指定役務について使用するものなど同一市場で競合するようなケースなどの場合には、同意があっても、将来にわたって商品等について出所の混同を生じないと認められない場合には、登録が認められないということになってしまいます。
一方で、先行登録商標と同一の商標(縮尺のみ異なるものを含みます。)であって、同一の指定商品又は指定役務について使用するものなど同一市場で競合するようなケースなどの場合には、同意があっても、将来にわたって商品等について出所の混同を生じないと認められない場合には、登録が認められないということになってしまいます。
5:コンセント制度を利用する際の注意点とリスク
コンセント制度の導入により、合意に基づいた柔軟な商標の併存登録が正式に認められるようになり、事業者のブランド構築を支援し、知的財産制度の国際的な整合性を高めることが期待されています。また、アサインバックのような名義移転が不要なため、安全かつ低コストで手続きが完了します。
しかし、コンセント制度に基づき商標の登録が認められたとしても、以下のリスクがある点には注意が必要です。
しかし、コンセント制度に基づき商標の登録が認められたとしても、以下のリスクがある点には注意が必要です。
5-1:登録後も続く「混同防止表示請求」のリスク
商標がめでたく登録された後も、油断は禁物です。コンセント制度によって類似商標が市場に同時に並ぶことになるため、商標法では「混同防止表示請求」というルールが設けられています。これは、もし将来的にどちらかのビジネスが大きくなり、消費者が混乱しそうになった場合、もう一方の権利者から「自社とは無関係である旨を分かりやすく表示(付記)しなさい」と求められる可能性がある制度です。登録後も、お互いのビジネス領域を侵害しないよう配慮し続ける必要があります。
5-2:不正使用とみなされた場合の「取消審判」のリスク
もう一つの大きなリスクが「不正使用取消審判」です。コンセント制度で併存が認められたにもかかわらず、相手のブランド力を悪用して売上を伸ばそうとするなど、「不正競争の目的」でわざと消費者を勘違いさせるような使い方をした場合、第三者からの請求によって商標登録自体が取り消されてしまうことがあります。新制度はビジネスの自由度を広げてくれますが、それはあくまで誠実な運用が前提です。契約で定めた使用範囲やルールを厳格に守り、クリーンな事業運営を心がけましょう。
6.専門家への相談
コンセント制度は比較的新しい制度であり、実務運用も今後さらに蓄積されていく段階です。そのため、登録可能性の判断や同意書の作成には専門的な知識が求められます。
特に、先行商標権者との交渉や共存契約の作成では、将来的なトラブルを防ぐ視点が重要です。適切な知財戦略を構築するためにも、弁理士などの専門家へ相談しながら進めることをお勧めします。
特に、先行商標権者との交渉や共存契約の作成では、将来的なトラブルを防ぐ視点が重要です。適切な知財戦略を構築するためにも、弁理士などの専門家へ相談しながら進めることをお勧めします。