特許出願後、審査結果を早く受け取りたい時に利用されるのが「優先審査」と「早期審査」です。両制度は似ているようで対象要件や目的が異なり、適切に使い分けることが重要です。本記事では、特許庁の制度に基づく両者の決定的な違いから、それぞれの利用メリット、具体的な申請要件などをわかりやすく徹底比較します。自社のビジネススピードを加速させ、効率的に権利化するための最適な選択肢を見つけましょう。
1. 特許の「優先審査」と「早期審査」の根本的な違い
1-1. 優先審査とは?制度の概要と目的
優先審査とは、特許出願後出願公開された発明を「第三者が無断でビジネスで実施している」場合に、出願人が国(特許庁)に申し立てて審査を最優先してもらう制度です。通常の特許出願は順番に審査されますが、この制度は模倣被害を受けている出願人と実施者との間に生じている紛争を早期に決着させ出願人を緊急に救済することを主目的としています。そのため、出願人自身の事業状況に関わらず、他社による侵害行為の有無が発覚のトリガーとなる点が大きな特徴です。
1-2. 早期審査とは?制度の概要と目的
早期審査とは、一定の要件(出願人自身がすでにその発明を事業化している、またはベンチャー企業であるなど)を満たしている場合に、申請を行うことで通常よりも早く審査をしてもらえる制度です。優先審査が「他社との紛争の早期決着」を目的にするのに対し、早期審査は「自社のビジネス加速(計画的な権利化)」を目的としています。他社に真似されていなくても、自社の条件さえ満たしていれば利用できます。
2. 優先審査と早期審査の「対象・要件」を比較
2-1. 優先審査が適用されるための必須要件
優先審査を申請するためには、「第三者が業として出願に係る発明を実施している事実」を証明する必要があります。具体的には、他社の商品パンフレットやウェブサイト、実際の製品などを証拠として提示し、それが自社の特許出願の範囲(請求項)に含まれており、他社の実施による影響などを書面で説明しなければなりません。実施しているのが自社ではなく「他社」であること、そしてその他社がビジネスとしてそれを行っていることが絶対条件となります。
2-2. 早期審査が適用されるための必須要件
早期審査の要件は、優先審査よりも幅広く設定されています。主な対象となるのは、①出願人自身がその発明をすでに実施している(または実施の準備を進めている)「実施関連出願」、②中小企業やスタートアップ、大学などによる出願、③海外にも同時に出願している「外国関連出願」、④グリーン発明(環境関連技術)などです。これらのいずれかに該当し、かつ先行技術(過去の類似の特許)及び当該先行技術との対比説明等を記載することが要件となります。
さらに上記の①及び③をともに満たすなど所定の要件を満たせば、「スーパー早期審査」が適用されます。
さらに上記の①及び③をともに満たすなど所定の要件を満たせば、「スーパー早期審査」が適用されます。
3. それぞれの制度を利用するメリット・デメリット
3-1. 優先審査・早期審査のメリット
最大のメリットは「権利化までの時間を圧倒的に短縮できること」です。通常の審査では結果が出るまでに約1年程度かかりますが、これらの制度を使えば数ヶ月に短縮されます。これにより、他社の模倣品に対して早期に差止請求権などの行使ができるようになります。また、早く特許を取得することで、投資家からの資金調達が有利になったり、競合他社に対して強力な市場優位性を築けたりするビジネス上の恩恵もあります。
3-2. 知っておくべき注意点とデメリット
デメリットとしては、申請のための準備負担が挙げられます。特に早期審査では、類似する過去の文献を自分で調べて「自社の発明がどう違うか」を説明する書類を作る必要があります。
4. 申請から審査結果が出るまでの流れと期間
4-1. 優先審査・早期審査の手続ステップ
まずは通常の特許出願を行い、さらに「出願審査請求」を済ませておく必要があります。その上で、優先審査であれば「優先審査事情説明書」、早期審査であれば「早期審査事情説明書」という専門の書類を作成して特許庁に提出します。前者の書類には、上記2-1.で記載した他社の侵害証拠などを、また後者の書類には自社の事業計画、先行技術の調査結果などを記載します。なお、特許庁に支払う申請手数料自体は、どちらの制度も「無料」となっています。
4-2. 権利化までに要する期間の目安
通常の審査では、審査請求をしてから最初の審査結果(特許査定または拒絶理由通知)が届くまで平均して約1年弱かかります。しかし、優先審査や早期審査が適用された場合は、申請から平均して「約2〜3ヶ月」で最初の結果が届きます。
5. 最適な活用シチュエーション
5-1. 第三者の模倣を発見した場合
もし市場で自社のアイデアを真似した競合製品が出回っており、自社の売り上げに悪影響が出ているなら、迷わず「優先審査」を選択します。特許は「権利」になって初めて他社を排除できるため、出願中の段階では原則として相手を差し止めることができません。優先審査によって最短で特許権を確立すれば、即座に相手に対して警告状を送ったり、製品の販売停止を求めたりといった法的措置へ移ることができ、被害を最小限に食い止められます。
5-2. スタートアップや海外展開を見据える場合
他社に真似されていなくとも、ビジネスの成長スピードを上げたい場合は「早期審査」を活用すべきでしょう。特に経営基盤がこれからのスタートアップや中小企業は、早期審査の優遇要件を満たしやすいため積極的に使うべきです。そうすることで、大企業とのアライアンス(業務提携)や融資・投資交渉を有利に進められる可能性があります。また、海外展開を予定している場合も、日本での早期権利化が海外での審査を早める武器になります。